弁護士 秋山亘のコラム

2019.06.10更新

通行地役権の対抗問題

 

<質問>

 私は、袋地Xを所有しており、そこに建物を建てて住んでおります。袋地ですので、隣地の所有者Aからは、玄関から公道までの通路Yに対し、通行地役権の設定を受け、長らく使用してきました。

 ところが、隣地の所有者が亡くなり、遺産相続が行われ、その土地が第三者Bに譲渡されてしまいました。譲渡された土地には、通行地役権が設定されている前記の通路Yも含まれております。

その後、土地を譲り受けたBから通路部分の明け渡しを求められました。私は「前所有者Aから通行地役権の設定を受けている。」と主張しましたが、Bからは「通路Yの土地も含め、所有権移転登記を受けている。あなたは通行地役権の登記をしていないから、通行地役権を第三者の私には対抗できない。」と主張されてしまいました。

私としては、こんなことになるとは思ってもいませんでしたので、確かに通行地役権の登記はしていませんでした。Bからの通路の明け渡し請求には応じなければならないのでしょうか。

<回答>

1 通行地役権は、当事者間の合意によって設定することができる物権の一つですので、登記をすることができ、登記をした場合には第三者に対抗することができます(この点において、当事者間の合意により、通路の使用を認める債権的な合意としての通行権とは異なります)。

 したがって、原則としては、登記をしていない以上、通行地役権が設定された通路部分Yの新所有者Bに対して、通行地役権の主張をすることはできません。

2 しかし、通行地役権については、日本の現状として登記までは行われていない場合が多々あり、また、現地を見分すれば通路として利用されていることが容易に分かる場合がほとんどです。そして、土地が狭い日本においては、登記がないという理由だけで、通行地役権を対抗できないとすると、建物所有者の生活の場が奪われるなど理不尽ともいえる混乱が生じてしまいます。

 そこで、最高裁平成10年2月13日(判時1633号74頁)は「譲渡の時に、右承役地(本件では通路Y)が要役地(本件では袋地X)の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか、または認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張することについて正当な第三者に当たらない」と判示して、新所有者は通路部分の明け渡しを求めることが出来ないとしました。なお、民法上は、通行に供される通路部分Yを「承役地」、通行の利益を受ける袋地X部分を「要役地」といいます。

 上記最高裁判例は、要するに、通路部分の土地を買った第三者は、通行地役権の登記がなされておらず、また、当該通路部分に通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、当該通路の形状等から継続的に通路として使用されている状況が客観的に容易に分かる場合には、通路部分の明け渡しを求めることはできないとしたものです。

3 したがって、本件においても、通路部分Yが袋地Xのための通路として継続的に使用されており、そのことが通路の形状等から容易に分かる場合には、Bからの明け渡し請求に応じる必要はないことになります。

投稿者: 弁護士 秋山亘

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